制定日2025.6.20
株式会社IMO
代表取締役 紀野 大介
当社では、『笑顔と人を元気にする言葉を使って目の前の人を大切にする』をモットーに、「お客様の信頼」を経営の原点として、ご満足頂ける「安心と安全な商品・サービス」をお届けすることが、『お客様へのお役立ち』になると信じています。
その結果、お客様の暮らしと事業の発展に寄与し貢献します。
そこで、株式会社IMOでは、経営理念として、以下の3つを原理原則とし、行動することを誓います。
私たちの使命ーミッションー
◇お客様と共に、想いを「かたち」にすること
私たちの守るべき価値ーバリューー
◇目の前の人に常に貢献すること
私たちの将来ービジョンー
◇時代の先駆者になること
当社は、この3つの原理原則を基に「お客様へのお役立ち」を目指し、保険を通じて社会に貢献出来る活動を行って参りました。
また、2017年に金融庁から 「 顧客本位の業務運営に関する原則 」(以下、原則)の公表を受けて以来、「お客様本位の業務運営」に真摯に誠実に取り組んで参りました。
そこで当社では、今般、この原則を公表できる態勢が整いましたので、
を策定するとともに、今後は本方針の内容・取組み状況を毎年見直し公表させて頂きます。
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対応関係
当社は、保険業法第1条のお客様の保護を第一と考え、当社販売方針に則って、募集プロセス(意向把握、推奨販売・比較説明、情報提供、意向確認、契約締結)が適切に実施されているかを確認するため、当社独自の対応記録シートに記録・保管し検証を行っています。毎年4月と10月に、対応記録の全シートのチェックを実施し、記入不備などの事例に対して研修を実施し、取組強化に努めています。(昨年4月には当シートの記入フローを改善するなど進化させています)
特に高齢者に対しては、親族の同席依頼・複数回の面談・複数の募集人による面談・成約後に当該募集人以外の募集人からの電話での契約内容確認等を必ず行い、対応記録シートに記録・保管・検証することにより、より一層、丁寧な対応を心掛けています。
当社は、お客様のご意向に基づき最適な商品を選んで頂けるよう、必要な情報について専門用語を使用しないで、誰にでも理解できる言葉でお伝えし、誤認を招かないよう注意しながら、ご理解・ご納得頂けるまでお客様の立場に立って丁寧にご説明し、お客様にとって相応しい商品・サービスを提案しています。
そして、常に最新の情報を提供しており、問題の対処でなく、問題の解決を目指しています。
当社は、お客様からの苦情(不満足の表明)・要望・お褒めの声等を貴重な経営資源と位置づけ、【お客様本位の業務運営】の1丁目1番地として、一人でも多くのお客様の声の収集に努めています。
特に苦情についての受付は、真摯に傾聴に心掛け、その発生原因を分析して再発防止策を明確(記録)にし、社員みんなで話合い確認・共有し、実践することにより、社員教育を含めたPDCAサイクルを回す大切な原動力となっています。
募集人毎のお客様の声の記録収集だけに留まらず、対応状況、発生傾向・ケースを確認し、定例化した毎月の社内全体会議の報告会で全員で共有することにより、お客様の満足度の向上と業務品質の向上に生かしています。
最近では、苦情中心から御礼やお褒めといったお客様の声にも注目し、ベストプラクティスとして活用することを心掛けて共有することにより、全社員のモチベーションアップや、やりがいにも繋げていけるように努めています。
お客様の喜びは、私たちの喜びです。
代理店業務に必須であるコンプライアンスの学びを年間コンプライアンスプログラムに沿って、保険会社からの提供以外に、当社独自のコンプライアンス理解度テストを中心としたコンプライアンス研修(年4回以上)の実施および毎月の月例会議で行うコンプライアンス共有にて全従業員が適切な業務運営を行うための学習環境の場を持ち、金融事業者に従事する一員としての理解や意識の向上に向けた指導・教育を実施しています。
特に、コンプライアンス教育に関しては優先的・重点的に取り組み、万一該当事案が発生した場合は、社員全員で共有して再発防止策を徹底し、業務品質向上に向けたPDCAサイクルを回しています。
当社は、お客様本位の業務運営の定着と業務品質の向上を図るため、募集人による自主点検に加え、保険業法改正以後、保険業界に精通した内部監査士に外部委託をし、健全かつ適切な業務運営の確保、内部管理の改善、 及び経営管理の高度化を図る目的で監査部を設置しています。
具体的には、毎年策定する内部監査プログラムに従って、内部監査を年2回実施することにより『PDCAサイクル(計画・実行・評価・改善)』を定着させて、「体制整備」から「態勢整備」への構築に向けての実効性を確認し、形骸化させることが無いよう努めています。
また、それらの監査結果に基づき適宜 改善指導や研修を行い、内部監査方針を定め、保険募集業務の健全かつ適切な運営の確保のみならず、内部管理の改善および経営管理の高度化を図れるよう取り組んでいます。
当社は保険会社から販売手数料の支払いを受けていますが、当社の利益を優先することなく お客様の利益を最優先に考えています。
新規契約や満期契約、契約内容変更等の際にも適宜、補償内容や特約の見直しを行う等、高い専門性と職業倫理に基づき、お客様に最適・最善な提案が出来るように努めています。
当社は、全社員が、お客様への提案の質を高め、ご満足頂けるよう、保険知識のみならず、公的保険制度の知識、疾病の知識やお客様の事業やライフスタイルに踏み込んだリスクマネジメントの能力を身につけるため、社員が自らの専門性を高めるための学習と、高度な生損保の資格取得を推進しています。このように教育と情報の伝達を徹底しています。
また事故や病気は、不意に発生し、あなたの一番大切な人をも奪いかねません。そのような不測の事態で保険の持つ力を最大限に発揮させるには、保険パートナーの人力と商品の「選択眼」が必要です。
事前の安心『コンサルティング力』
○豊富な経験と専門性を活かして、お客様を取り巻く様々なリスクを幅広く分析し、的確にアドバイス致します。
○当社取扱会社の商品・サービスを活用し、リスクに対する最適な備えをお客様と一緒に考え、創って参ります。
事後の安心『損害サービス対応力』
○お客様の万が一の事故の際には組織力を活かし、親身かつ迅速な対応を行います。
○プロフェッショナルとしての高い専門性を活かし、事故発生時の適切なアドバイスと、解決に向け全面的なサポートを行います。
当社では、自分の仕事を通じて、お客様に喜んで頂き、感謝して頂けることが「お客様へのお役立ち」と考えています。そのため、従業員に対しても、保険の専門的知識の習得研修だけでなく、保険に親和性のある副業なども推奨し、あらゆる角度からお客様のお役に立てることを目指しています。
また人財の育成こそが会社の原動力となるとの認識のもと、日常的な対話を大切にし、風通しの良い職場環境の充実を図っています。
その一貫として、毎週月曜日に、有志による朝活を開催し、普段の活動でチャレンジしたいことや悩み事や心配事があれば、個別に聞く機会を作り、コミュニケーションを図れるようにしています。
人事評価に関しては、公平・公正であるように随時見直しを行い、評価結果は社員へフィードバックして、人財育成を継続的に推進し、従業員自身が個人力を高め仕事に誇りを持ち、納得感・やりがいの醸成が出来るよう注力しています。
※1原則の詳細につきましては、金融庁ホームページの以下のURLにてご確認ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r2/singi/20210115-1/02.pdf
※2代理店手数料の顧客への明示を示す原則4、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売する場合の原則5(注2)、原則6(注2)、ならびに、金融商品の組成に携わる金融事業者の場合の原則6(注3)、原則7 補充原則1,2(注1,2),3(注1,2,3),4(注1,2,3),5(注1,2)は、当社の取引形態および取引商品の特性に鑑み、本方針(取組)の対象としていません。
当社「お客様本位の業務運営方針」と 金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との関係 |
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お客様本位の業務運営方針 | 顧客本位の業務運営に関する原則 |
冒頭の前文 | 原則1 |
方針1. お客様本位の顧客対応を心掛けます | 原則2(注) 原則3(注) 原則5(注1,3,4,5) 原則6(注1,4,5,6,7) |
方針2. 法令等の遵守を致します | 原則2(注) 原則3(注) 原則7(注) |
方針3. 常にプロフェッショナルを目指します | 原則2(注) 原則6(注1,4,5,6,7) 原則7(注) |
※当社の事業年度は10月1日から翌年9月30日です。
掲載年月日:2025年6月20日
お客様のニーズを的確に把握し専門性を発揮すると共に、保険商品等に関する情報を提供し、お客様に正しくご理解頂いた上で、保険商品・サービスの提案、販売等を行い、お客様の最良・ 最善の利益の実現に努めて参ります。
実施期間と内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
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2023年3月末 | 2024年3月末 | 2025年3月末 | ||
顧客数 | 損保 | 2637 | 2757 | 2872 |
生保 | 598 | 605 | 627 | |
総顧客数 | 3235 | 3362 | 3499 |
当社に寄せられたお客様の声を個別事案を考慮の上、集約・分析し全社員で共有した上で、日常業務や再発防止策の確認やルール・仕組みの改善について検討を行い、また保険会社とも共有し、お客様サービスの向上に向けて共同で取り組んでいます。
実施期間と内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
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2022年4月~ 2023年3月 |
2023年4月~ 2024年3月 |
2024年4月~ 2025年3月 |
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受付件数合計 | 72 | 81 | 98 |
お褒めの言葉 | 7 | 8 | 12 |
不満足の表明 | 13 | 17 | 27 |
ご意見ご要望など | 52 | 56 | 59 |
当社は保険業法改正以後、健全かつ適切な業務運営の確保、内部管理の改善及び経営管理の高度化を図る目的で、営業・管理部門から独立した社長直下の「監査部」を設置しています。監査部では経営・業務の効率化を含めたPDCAサイクルの背景として、内部監査士による内部監査を現在各期(年2回)実施しています。
実施期間と内容 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
---|---|---|---|
2022年4月~ 2023年3月 |
2023年4月~ 2024年3月 |
2024年4月~ 2025年3月 |
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実施回数 | 年2回実施 | 年2回実施 | 年2回実施 |
内部監査対象部署 | 本社 | 本社 | 本社 |
要内部監査実施回数 | 2 | 2 | 2 |
臨店内部監査実施回数 | 2 | 2 | 2 |
内部監査の実施率 | 100% | 100% | 100% |
内部監査実施総括報告書より
掲載更新年月日:2025年6月20日 金曜日
金融事業者の名称 | 株式会社IMO |
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■取組方針掲載ページのURL | https://imo-hoken.co.jp/fd-declaration/index.php |
■取組状況掲載ページのURL | https://imo-hoken.co.jp/fd-declaration/index.php |
原則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の該当箇所 | 取組状況の該当箇所 | ||
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原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針2:法令等の遵守を致します 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針2:法令等の遵守を致します 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針2:法令等の遵守を致します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 |
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注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針2:法令等の遵守を致します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 |
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原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
非該当 | 当社は、保険代理店であり、保険会社から受領する代理店手数料を顧客に提示することは、行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則4に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます | 方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 | |
注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます | 方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 | |
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | 当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨などを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます | 方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 | |
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます | 方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 | |
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます | 方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 | |
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | 当社では、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨などを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 方針1:お客様本位の顧客対応を心掛けます 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針1:具体的取組①お客様に相応しい商品・サービスの提供と確認②お客様にとって重要な情報の分かりやすい説明③お客様の声の活用 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 方針2:法令等の遵守を致します 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 方針2:法令等の遵守を致します 方針3:常にプロフェッショナルを目指します |
方針2:具体的取組①適切な業務運営を行うためのコンプライアンス取組②内部監査体制の整備③利益相反の適切な管理 方針3:具体的取組①保険のプロとして貢献するためのスキルアップ②事前の安心『コンサルティング力』、事後の安心『損害サービス対応力』③適切な動機付けに基づいた人財育成と業績評価 |
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補充原則 1 |
【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
補充原則 2 |
【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCAサイクルを確立すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
補充原則 3 |
【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
補充原則 4 |
【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
補充原則 5 |
【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 | |
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | 当社では、当社取り扱い商品の特性や取引形態に鑑みて、金融商品の組成に携わることなどを行っておりません。 | 左記の理由により、当社では具体的取組の実施はありません。 |
【照会先】 | |
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部署 | 本社 |
連絡先 | 電話番号:072-925-0125 メールアドレス:info@imo-hoken.co.jp |
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